生活保護の方の受診には「緊急受診証」ではなく「医療券」が必要です
これは厚生労働省が明確にルールを決めていることであり、必ず守るべきルールです。
生活保護を受給している方が病院を受診する際は、原則として事前に担当のケースワーカーへ連絡し、自治体から医療券を発行してもらう必要があります。
受診までの主な流れは以下の通りです。
- ケースワーカーへ連絡
受診したい病院名、診療科、症状を伝え、医療券の発行を依頼します。 - 医療券の受け取り
福祉事務所から交付された医療券を受け取ります。 - 病院で受診
「生活保護法 指定医療機関」として指定された病院の窓口に、医療券を提出して診察を受けます。
【注意事項】
- 自己負担は原則ゼロ:診察、検査、薬代などの費用は全額公費(医療扶助)でまかなわれるため、窓口での支払いはありません。
- 指定病院以外は不可:生活保護法の指定を受けた医療機関で受診する必要があります。事前に病院が指定医療機関か確認するか、ケースワーカーにご相談ください。
- 緊急時の場合:夜間・休日や救急搬送などやむを得ない緊急時は、医療券がなくても受診できます。その際は、受診後に速やかにケースワーカーへ事後報告と手続きを行ってください。
2026年06月25日 15:38
