しもむら歯科|虫歯・歯周病から歯を守る予防歯科|熊本市南区

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生活保護の方の受診には「緊急受診証」ではなく「医療券」が必要です

生活保護受診 - コピー
生活保護の方の受診には「緊急受診証」ではなく「医療券」が必要です。

これは厚生労働省が明確にルールを決めていることであり、必ず守るべきルールです。


生活保護を受給している方が病院を受診する際は、原則として事前に担当のケースワーカーへ連絡し、自治体から医療券を発行してもらう必要があります。 
受診までの主な流れは以下の通りです。
  1. ケースワーカーへ連絡
    受診したい病院名、診療科、症状を伝え、医療券の発行を依頼します。
  2. 医療券の受け取り
    福祉事務所から交付された医療券を受け取ります。
  3. 病院で受診
    生活保護法 指定医療機関」として指定された病院の窓口に、医療券を提出して診察を受けます。

【注意事項】
  • 自己負担は原則ゼロ:診察、検査、薬代などの費用は全額公費(医療扶助)でまかなわれるため、窓口での支払いはありません。
  • 指定病院以外は不可:生活保護法の指定を受けた医療機関で受診する必要があります。事前に病院が指定医療機関か確認するか、ケースワーカーにご相談ください。
  • 緊急時の場合:夜間・休日や救急搬送などやむを得ない緊急時は、医療券がなくても受診できます。その際は、受診後に速やかにケースワーカーへ事後報告と手続きを行ってください。 
2026年06月25日 15:38

しもむら歯科

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水曜・土曜 13:00まで
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