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お知らせブログ
【重要】ペイシェントハラスメントから患者様および当院職員の安全を守るためのお願い
■ 対象となる行為の例
職員に対する暴言、大声、威嚇、侮辱的な発言
暴行、物の破壊、不当な居座り
執拗なクレーム、理不尽な要求、処方や治療の強要
職員のプライバシーを侵害する行為(無断での撮影・録音など)
■ 当院の対応
上記のような行為が認められた場合、診療をお断り(退去)いただく場合がございます。
また、悪質であると判断したケースや、危険を感じた場合は、直ちに警察へ通報し、法的措置を含めた厳正な対処をいたします。
誰もが安心して受診できる医療環境づくりのため、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
医療法人カエル しもむら歯科
院長 下村 佑
2026年06月29日 09:01
生活保護指定医療機関の辞退に関するお知らせ
拝啓ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当院の診療にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、誠に勝手ながら、当院は2026年7月31日をもちまして、生活保護法に基づく「生活保護指定医療機関」を辞退することといたしました。
これに伴い、2026年8月1日以降は、生活保護(医療扶助)による診療をお受けいただくことができなくなります。
現在、生活保護の「医療券」を利用して通院されている患者様におかれましては、今後の診療について他院へのご紹介などの対応をさせていただきます。大変お手数ではございますが、今後の受診や転院の手続きにつきまして、お早めに当院スタッフ、または担当の福祉事務所(ケースワーカー)様へご相談いただきますようお願い申し上げます。
長年にわたり当院を信頼し、通院してくださいました患者様には、多大なるご迷惑とお不便をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記
指定辞退日: 2026年7月31日
生活保護での診療終了日: 2026年7月31日まで
2026年6月29日
医療法人カエル しもむら歯科
院長 下村 佑
2026年06月29日 09:00
生活保護の方の受診には「緊急受診証」ではなく「医療券」が必要です
これは厚生労働省が明確にルールを決めていることであり、必ず守るべきルールです。
生活保護を受給している方が病院を受診する際は、原則として事前に担当のケースワーカーへ連絡し、自治体から医療券を発行してもらう必要があります。
受診までの主な流れは以下の通りです。
- ケースワーカーへ連絡
受診したい病院名、診療科、症状を伝え、医療券の発行を依頼します。 - 医療券の受け取り
福祉事務所から交付された医療券を受け取ります。 - 病院で受診
「生活保護法 指定医療機関」として指定された病院の窓口に、医療券を提出して診察を受けます。
【注意事項】
- 自己負担は原則ゼロ:診察、検査、薬代などの費用は全額公費(医療扶助)でまかなわれるため、窓口での支払いはありません。
- 指定病院以外は不可:生活保護法の指定を受けた医療機関で受診する必要があります。事前に病院が指定医療機関か確認するか、ケースワーカーにご相談ください。
- 緊急時の場合:夜間・休日や救急搬送などやむを得ない緊急時は、医療券がなくても受診できます。その際は、受診後に速やかにケースワーカーへ事後報告と手続きを行ってください。
2026年06月25日 15:38
